相続手続


遺言書の作成は「手間がかかる」「一度つくったら変更できない」などと思われがちですが、そのようなことはありません。ご自身の意思を明確に反映できるよう、行政書士が遺言書の作成をお手伝いいたします。

 

遺言書の作成は、ご自身の財産を希望どおりに処分できるだけでなく、相続の際、被相続人の意思が不明確なことから生じる相続人間での争いを避けることができます。また、紛争にかかる時間やコストをかけず、速やかに相続が開始できるというメリットがあります。

 

 

遺言書作成

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