「経営・管理」ビザとは

「経営・管理」とは外国人の方が、事業の経営・管理業務に従事することが出来る在留資格です。以前は「投資・経営」という名称の資格でしたが、平成26年の法改正によって新たに設けられました。


経営管理ビザの活動について

「経営・管理」の在留資格に該当する活動を詳しく説明すると次の3種類になります。

 

(1)本邦において、事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

会社の社長、取締役等の役員として重要事項の決定や業務の指示・運営を行うことを指します。

(2)本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

既存の会社に新たな役員として業務執行をしたり、既存の事業や会社を買収して新たに経営活動を行うことを指します。

(3)本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

会社の経営者ではないにせよ、工場長や事業本部長等として会社の運営管理を行う活動を指します。

経営管理ビザ取得の要件

申請者が1〜3次のいずれにも該当していることが必要です。

 

1 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

事業の内容に応じた、事務所や店舗、倉庫の確保が必要となります。

2 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
(1)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
(2) 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
(3)(1)又は(2)に準ずる規模であると認められるものであること。

2人以上の常勤スタッフの雇用又は500万円以上の出資規模の事業を行うことが求められています。

3 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「経営・管理」のうち、「管理」の在留資格を得る場合、「管理者」としての3年以上の実務経験やスキル・学歴が求められます。よって、支店長、部課長等の管理者として任命されれば、誰でもこの在留資格を得られる訳ではありません。

 

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