帰化申請とは?

帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。

 

 日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。

 

 法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。

帰化の条件とは?

帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。

 

1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。 

5年間のうち3年以上就労系の在留資格で本邦に在留する必要があります。

引き続き5年以上の居住が求められていますので、3か月以上日本を離れている場合、住所要件を満たさないとみなされます。

2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3.素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
 

なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。簡易帰化と呼ばれる方法については下段に詳述します。しかし、日常生活に支障のない程度の日本語能力(小学生程度の会話及び読み書き)を有していることが必要です。

帰化申請に必要な書類について

帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。

 

1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類

なお、国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。


帰化申請に係る期間

帰化申請に全般に要する期間について、気になる方は多いのではないでしょうか。

 

帰化申請準備期間を含めて、通常は1年から1年半くらいかかるのが一般的です。

 

申請準備や審査等に時間を要する場合は、2年ほどかかる場合もあります。

簡易帰化1(国籍法6条)

(1)日本国民であつた者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人。
(2)日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた人。
(3)引き続き10年以上、日本に居所を有する人。

簡易帰化2(国籍法7条)

(1)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人。
(2)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有する人。

簡易帰化3(国籍法8条)

(1)日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人。
(2)日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であつた人。。
(3)日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する人。
(4)日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有する人。

 

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