事実関係に関する書類の作成、代理、相談業務

「事実証明に関する書類」とは、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書(証明書の類)を指します(兼子仁著『行政書士法コンメンタール』より)。

 

「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。なお、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

 

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