建設業法改正について

 

建設業法が25年ぶりに大改正され、2020年10月より施行されました。

 

その影響により「建設業許可申請」についても変更点があるので、注意が必要です。

 

 

1.社会保険加入の義務化

 

建設業許可を取得するためには、適切な社会保険に加入することが義務化されました。

 

以前から予測されていましたが、いよいよ義務化されることになりました。

 

適切な社会保険加入については、既存の建設業許可事業者にも適用されるので、更新申請についても適切な社会保険に加入していなければ、許可が更新されません。

 

よって、更新許可申請を予定している事業者様も注意が必要です。

 

 

2.建設業許可の免許が承継出来るようになりました。

 

許可を受けている建設業の事業承継や相続を行う場合は、許可権者の事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することができるようになりました。

 

これによって、これまで新規で取得し直す負担が軽減されるので、迅速に事業も継続出来ます。
この承継は、認可が必要ですので、行政との事前協議が必要となります。

 

3.経営業務管理責任者制度の変更

 

建設業許可に必要な「経営業務管理責任者」に関する規制が厳しすぎるとのかねてから指摘があり、要件が緩和されることとなりました。

 
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