内容証明郵便を出したい。

内容証明郵便とは、誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。

 

行政書士は、依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面を、内容証明郵便として作成します。


公正証書をつくりたい。

「公正証書」とは、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。

 

「公正証書」は強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効力があります。

 

行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続きや「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。


債権債務に関する書類を作成したい。

 

行政書士は、債権債務に関する諸問題において、債権者又は債務者の依頼に基づき、必要な書面の作成を行います。

 

そして、債権者と債務者の間で協議が整っている場合には、「和解文書」等の作成も行います。


 
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