外国人ビザ申請

日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27この在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。

 

27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。

永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

どのような仕事に就くことも可能です。どんな仕事内容で雇っても問題ありません。

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道
経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/興行/技能

在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。

文化活動
短期滞在
留学
就学
研修
家族滞在
特定活動

原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。
*資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできるわけではなく、a.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、b.アルバイト先が風俗営業でないこと、が条件です。

 

国籍取得届等の手続

 

外国で出生し、日本国籍の留保をしなかったために日本国籍を失った20歳未満の方や、外国人と日本人の間に生まれた子供が認知され、現在外国籍しか持たない20歳未満の方などが、日本国籍を取得する際の手続きです。

 

帰化許可申請

 

外国人の方が、日本に5年以上住所を有することなどの一定の条件を満たせば、日本国籍を取得することができます。

 

渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等

 

外国人と日本人が結婚・離婚・養子縁組等をする際、相手の方の国籍により、婚姻届等の要件や必要書類が異なりますので、注意が必要です。

 

在留資格認定証明書交付申請

 

海外にいる外国人を日本に呼び寄せるため、日本で入国管理局に書類を提出して行う手続きです。在留資格「短期滞在」を除く26の在留資格に該当すると認められると在留資格認定証明書が交付されます。

 

永住許可申請

 

日本に基本的に10年以上住所を有する外国人(他にも要件はあります)は日本に永住する許可がもらえる場合があります。

 

在留資格取得許可申請

 

日本で外国籍の子を出産した場合、在留資格を取得するための申請。生後30日以内に申請しないと、子は不法滞在となってしまいます。

 

再入国許可申請

 

せっかく在留資格を取得しても、再入国許可を得ないまま出国してしまうと、日本に入国するにはまたVISAや在留資格の申請が必要になってしまいます。出国する前に必ず再入国許可申請をしておきましょう。

 

在留特別許可(退去強制手続)

 

不法滞在になってしまった外国人の方が、退去強制手続きの中で日本人と婚姻したなど、特に事情があれば日本に在留することを特別に許可される場合があります。

 

就労資格証明書申請

 

在留資格はあるが、転職して会社が変わった場合、その会社で働くことも今現在持っている在留資格の範囲内であるかどうかの確認のために申請します。転職した場合、必須ではありませんが、次回の更新がスムーズです。

 

一般旅券申請

 

忙しくて、パスポートの申請に行けないという方のために、パスポートの申請を代行します。

 

日本国査証申請

 

外国の方を日本に親族訪問やビジネスで招聘したいというとき、その外国の方自身でその国の日本大使館に査証の申請が必要です。その際、日本の招聘人からその外国の方に必要書類を送付する必要があります。

 

対日投資等に関する手続

 

日本に投資したい、又は会社を設立したいという外国人の方に、投資の方法、どのような許認可が必要か、会社設立の手順、誰に頼むと良いか、などをアドバイスします。

 

外国向け文書の認証手続

 

日本人が海外に留学する、海外で働く、海外で支店を設置する、などの場合に日本の書類を外務省やその国の大使館で認証する場合の手続きです。

 

 

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